FATCA:外国信託の米国の所有者に対する報告要件

によって2010年6月28日管理者
の下でファイルされる: FATCA

グランター·トラスト規則の下で外国の信頼の任意の部分の所有者として扱われ、米国人は、このような米国人が担当している現在の要件に加えて、外国の信託(に関してIRSに必要な情報を提出しなければなりません2010 HIRE法による改正後の(1)、(IRCは、§6048(B)参照))外国の信頼が彼自身の報告義務を遵守ことを保証する。 信頼についての情報を提供するには、この要件は、2010年3月18日(2010 HIRE法の法§534(b))の後に開始する課税年度に適用されます。

外国信託の現在の報告義務は、年間のリターンを作ると信頼の任意の部分の所有者、または信頼から直接的または間接的なディストリビューションを受信します(IRCとして扱われ、それぞれの米国人に特定の情報を提供することが含まれます§ 6048(B)(1)(a)と(B))。

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